理解出来ないー!

 高齢者支援サービスが草引きにも使える!と、
役所に問い合わせると言ってます。
 
 来週 隣りのばぁちゃん所と我が家に
シルバーさんの草引きをお願いしています。
二軒合わせて20時間のサービスが受けれます。
 隣りのばぁちゃん 取る物も取り合えず
役所の福祉課に飛んでいきます。
早くしないと来週からの作業に間に合いません。

 しかし 隣りのバァちゃん がっくしで帰ってきます。
隣りのばぁちゃんと我が家が同じ番地なので
一軒分 10時間しか使えない!と言うのです。
えっ!絶句です。
 隣りのばぁちゃんとは別世帯、
性も違うし、市民税 固定資産税も
別々にきちっと払ってるんですが・・
それぞれに百坪ほどの敷地に、孤立しての住居です。
其れを同じ番地だから!と、一軒分のサービスしか
得られないとは 信じられない!
其れでは市民税も一軒分しか払わなくって良いのですか?